近所にあるイオンがとても便利で、子供が遊ぶ場所もあれば、色んなジャンルのお店があるので、買い物にも便利です。こういった商業施設が近所にあると助かりますよね。
以前、千葉の行徳に住んでいましたが、妙典にあるイオンもそんな感じです。映画館もあれば、100円均一もあれば、スーパーもあるし、本当に便利です。
こういった商業施設では、食べ物屋さんがフードコートみたいになっていることが多いと思います。
フードコートのメリットは家族でそれぞれ好きな食べ物を選べることですね。近所のイオンではうどん屋さん、マクドナルド、ミスタードーナツ、お好み焼き、から揚げ、ちゃんぽん・・・と色々とあって便利です。
しかし、フードコートでも問題になることがあります。それは子供です。子供がよく走り回っていることがあります。
そこで、ちょっと怖いなと思ったのが、ペッパーランチのアツアツの鉄板を運んでいるときです。子供がぶつかってきて、子供にあたってやけどしたら。。。と考えることがあります。
仮に、、、ラーメンなどを運んでいて、子供がぶつかってきてこぼれたらどうなるのでしょうか。その気になる答えが、こちらの記事で書かれていました。
フードコートで走り回る幼児と衝突、ラーメンが全部こぼれた! 親の責任を問える?
休日、親子連れで賑わうフードコート。ごった返しているため、トラブルが発生することもあるようです。
インターネットの掲示板には、こんな怒りの投稿がありました。投稿者によると、フードコート内を走り回る幼児を注意しましたが、走るのをやめず、投稿者がラーメンを運んでいる時にぶつかり、ラーメンの器がひっくり返ってしまったそうです。店から代金はもちろん返ってくるわけでもなく、後始末も自分でしたそうです。
なんと、、、子供がぶつかってきてラーメンがこぼれて自分で対応したそうです。悲惨な話です。
記事では、このような場合、子どもの親に責任があるとして、ラーメン代を請求することはできるのでしょうか。災難だったと割り切るしかないのでしょうかということで、弁護士に確認しています。法律的にはどうなるのでしょうか。
「フードコートあるある事故ですね。私も両手がふさがっている際に、走ってきた子どもに追突された経験があります。常識的には『親が弁償』というところでしょうが、法律・判例上は若干複雑なので解説します。
記事では年齢が高めの子供だと、賠償責任は子供が持つそうです。つまり、小学校高学年以上は、責任を子供自体が持ちます。
続いて、子供がさらに幼い場合は、考え方がかわるようです。
「逆に子どもに責任能力がない場合には、監督義務者である親の責任となります(714条1項)。その際の法律上の要件は、『監督責任を怠っていない(適切に監督していた)又はその義務を怠らなくとも損害が発生した(不可抗力)』場合を除いて、広く監督者の責任を認めています。
そのため、監督者である親の実質的な無過失責任として捉えられますが、限定的に解釈する裁判例も出ています。
訴訟上は、原告(被害者側)は、親の監督不足を指摘する必要はなく、被告(親側)が『適切に監督義務を果たしていたこと』を証明しない限り、親は子どもの不法行為による損害賠償責任を負うことになるのです」
フードコートで走り回っていたとしたら、適切に監督義務を果たしていと証明するのは困難でしょうね。さらに、普段からそういった傾向がある場合は、罪がさらに重くなるとのこと。
「今回のケースは幼児(就学前)ですから、『公共の場では走り回らない』と伝える程度の躾では足りません。多数の人が購入済の食べ物を運んで行き来するフードコートという場所柄、『走り回る』という衝突の危険性のある行為自体を阻止する義務があります。また、投稿者が『注意してもきかなかった』とのことですが、普段から落ち着きのない子どもであったならば、親の監督義務も重くなります。
よってこのケースでは、投稿者は親にラーメン代を請求することが出来るとのこと。つまり、泣き寝入りする必要はないのです。
仮にフードコートで子供が走り回っていて、ぶつかってこぼれたら、その子の親は弁償する義務を負うわけですね。
ただ、相手が断固支払わないとなったらどういった対応をすればいいでしょうかね。ほかに気になるとしたら、仮に持っていたラーメンが子供にかかってやけどをしたら、これもその人には責任はないのか?ということですね。
この判例を見ると、少なくとも子供を監督する親の責任になりそうですが。ということでフードコートでは子供をしっかりと管理しておくのが親の責任ですね。
後、これはスーパーでも言えるかもしれません。スーパーでよく子供同士が鬼ごっこして走り回っていることがありますが、それも基本はNGということを理解しておく必要があります。
公共の場で、騒ぐ子供を放置しておく親は、そもそもダメ親ということですね。