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所得税100万円分 無申告は罰金17万円超 副業が税務署にバレる理由

 

所得税100万円分 無申告は罰金17万円超 副業が税務署にバレる理由がネットニュースで書かれています。

 

こっそり稼ぐができない理由が分かります。

 

こちら

副業を確定申告しないとどうなる?「無申告」で罰金も…税理士が解説 - ライブドアニュース

 

 

副業収入に確定申告が必要なのはなぜ?
日本においては、一定の利益を得た場合にはその利益額を申告し、所定の税金を納めなければならないことになっています。副業で得た分の収入に関しても、一定以上の利益を得ている場合は所得税を納める必要があります。

 

会社員として勤務していれば、毎月の給与や賞与から所得税が引かれているはずです。会社は、従業員の給与や賞与から差し引いた税金を従業員に代わって納付しています。また、副業であっても継続して同じ企業でパートやアルバイト等で働いている場合は、毎月支払われる給与から所得税が引かれている場合もあります。

 

しかし、単発で収入を得ている場合、個人として仕事をして収入を得ている場合、投資で収入を得ている場合などは、その収入にかかる税金は自分で納付しなければなりません。この時、副業で得た所得額と納めるべき所得税額を計算し、所得税を納付する手続きが確定申告となります。もし、副業で一定以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告を行わず、納税を怠った場合には罰則が科せられます。

 

 

副業の合計所得「年間20万円以下」は申告不要なので、そこまで稼げていない人は不要です。

 

ただし、副業の合計所得「年間20万円以下」は申告不要
副業をしている人、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。副業をしていても確定申告が不要なケースがあります。それは、アルバイトやパートなどの給与所得以外の1年間の所得合計が20万円以下の場合です。

 

所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。例えば、フリーランスWebデザイナーとしてWebサイト作成し、15万円の報酬を得たとします。この時、経費は2万円ほどかかったとします。また、Webデザイナーの仕事とは別に暗号通貨の売却でも5万円の利益を得た仮定します。この場合は、Webサイト作成で得た報酬から経費を差し引いた額は13万円であり、このケースでは、給与以外の所得が20万円以下となるため、所得税の確定申告は行わなくても構いません。

 

 

続いて、税務署にばれる理由です。

 

■取引先からバレる
企業は、相手が法人や個人であるかにかかわらず、どこに(誰に)、何のために、いくら支払ったのかについて記載する書類である支払調書を作成しています。支払調書は法定調書の1つで、税務署に提出する義務がある書類です。

したがって、取引先企業は毎年、税務署に誰に、いくら報酬を支払ったのかについての報告をしているのです。副業をしている人が確定申告をしていない場合であっても、税務署はその人がいくら報酬を得たのかについ把握しています。取引先が提出している支払調書から副業の報酬がバレるケースは少なくありません。

 

■税務調査でバレる
税務調査とは、法人や個人が正しく税金を納めているかについて調べる調査です。税務調査では、税務署の調査官が収入や支出を調べ、確定申告の有無はもちろん、確定申告時に申告した収入や経費の額、申告された所得税の額が正しいかについて調査が行われます。

副業で収入があるにもかかわらず、確定申告をしていなければ、税務調査の対象となった際にすぐに税務署にバレてしまいます。

 

■第三者からの情報提供でバレる
副業で高い収入を得ているのにもかかわらず、その分の収入を確定申告をしていなければ、然るべき額の税金を支払っていないことになります。働いて得た分の税金をしっかりと納めている人からすれば、収入がありながら納税していない人を快く思わない場合があって当然でしょう。

副業で収入を得ていることを知る第三者からの情報提供でバレるケースは、思っている以上に多いのです。

 

 

ここが怖いですね・・・・

 

無申告加算税
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。無申告加算税は、この期限までに申告を行わなかったことに対するペナルティです。

無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率をかけた額の納付を求められます。

例えば、100万円の所得税を納付すべきだった場合、無申告加算税は50万円×15%=7万5,000円、50万円×20%=10万円となり、合計17万5,000円分の無申告加算税が加算されます。

■延滞税
延滞税とは納付期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティです。無申告の場合は、確定申告をしなかったことに対して課せられる無申告加算税と納税が遅れたことに対して課せられる延滞税の両方の罰金が課せられます。

納付期限の翌日から2ヵ月間の税率は原則として7.3%、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の税率は14.6%となっています。しかし、延滞税は納付が遅れたことに対する利息のような意味合いがあります。そのため現状の金利と照らし合わせて、税率が決定されています。令和4年中に関しては、2ヵ月間は2.4%、2ヵ月を経過した日以降は8.7%が加算されることになり、延滞の税率は毎年、金利の相場に合わせて変更されます。

 

確定申告は正しく行いましょうということですね。

 

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分