福岡に移住してからの7月から派遣会社を退社し、フリーランスとして活動する事になりました。この流れは、私の今までの経験を考えたらすごく自然な感じで進みました。
まず、2013年に輸入転売で本業の傍ら、年商で約1000万円ほど稼いだこと。この経験はサラリーマン以外の収入を稼ぐ事という意味でもよかったのですが、何より、人生初の確定申告が出来たのがよかったですね。
特にタイミング的に間に合って、青色申告することができました。物販なので数量があって想像以上に大変でしたが、200万円以上の利益を上げることができました。
これにより、確定申告はそれほど大変じゃないという事が分かり、フリーランスをするにあたっても、マインドブロックにならずによかったと思います。
ちなみに、青色申告なのか、白色申告のどちらかになると思いますが、オススメのソフトがやよいの青色申告が使いやすくて便利です。最近は、オンラインでも使えるようになったので、パソコン環境に依存せずに使えるので、オススメです。
「やよいの青色申告オンライン」「やよいの白色申告オンライン」は会計ソフト売上実績No.1の弥生が提供する、フリーランス・個人事業主向けクラウド会計ソフトです。私も副業で稼いでいるので、やよいを利用しています。
【Point1】ダントツの価格メリット
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ガイダンスに沿って入力するだけで書類を作成&控除額を自動計算。
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ベーシックプランでは電話・メールで操作方法はもちろん、確定申告を徹底フォロー!!
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多少やることは増えますが、そこから得られるものは色々と大きいと思いますので、本格的に稼ぎたい方は、フリーランスがオススメですね。
そして、話をタイトルに戻して、、、フリーランスになると以下の二つの手続きが役所で必要になります。
①社会保険から国民保健への切り替え
②厚生年金から国民年金への切り替え
その際に必要になるのが、離職票(資格喪失確認通知書)ですね。まず、会社を辞めたから自動的に切り替わる訳ではありません。もちろん、放置していれば、役所から連絡がありますが、家族がいる方は病気や怪我の時に保険証が必要になると思いますので、すぐに切り替えた方がいいですね。
ちなみに、国民保健への切り替えですが、社会保険の場合は、扶養という考え方がありますが、国民年金は家族二人分支払う必要がありますので注意が必要です。その為、奥さんが扶養でないほうが、お互いに稼げるようになるかもしれないですね。
つまり、奥さんが扶養でも、国民保健は扶養として支払えますが、国民年金は奥さんと二人分支払う必要があります。もちろん、独身なら関係がありませんが。
知らなかった国民年金はクレジットカード支払いができる!
初めて知ったのですが、国民年金保険料はクレジットカード支払いができるようです。ちなみに、夫婦二人で支払わなければならない金額もちょっと古いですが、情報が書かれています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150408.html
更新日:2015年7月10日
国民年金第1号被保険者の平成27年度の1か月当たりの保険料は、15,590円です。しかし、まとめて前払いすることなどによって、その保険料をお安くすることができます
なに~まとめ払いで安くできるみたいです!ちなみに、ありました。2016年は保険料はちょっと高くなって16,260円ですね。この高くなっている理由も少子高齢化でしょう。税金はさらに上がると思います。
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は16,260円です(平成28年度)なお、まとめて前払いすると、割引きが適用されるのでおトクです。
しばらくフリーランスするよ~という方は、このまとめ払いがお得ですね。ちなみに、まとめ払いは以下のようにお得になります。
●1年度分を現金払いで前納すると「3,460円」の割引。
(1年度分の保険料額195,120円が191,660円へ)
●6カ月分を現金払いで前納すると790円の割引となります。
(6カ月分の保険料額97,560円が96,770円へ)
後、付加保険料の納付で、少し受給する年金額を増やせます。これはお得な制度ですね。
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
定額保険料
平成28年度:月額16,260円
(1)納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
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(2)付加保険料の月額
400円
まとめると、以下の支払い方法があります。
・口座振替
・クレジットカード納付(継続納付)
・金融機関、郵便局、コンビニの窓口での納付
・電子納付
クレジットカードならポイントが貯まるので、お得な支払い方法になりますね!
国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります!
そして、忘れてはならないのが、国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となるという事です。こちら抜粋です。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年11月上旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
これは絶対に忘れてはダメですね~。フリーランスは少しでも節税して、節約していかないとですね。今年は稼ぐ事もそうですが、銀行にどれだけお金を残せるかも大切なので、節約、節税も頑張ってやっていきたいと思います!