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NHK受信料 4月から始まる「割増金」単純な未払いの場合「3倍」ってひどすぎる 見ない、払わないの選択肢が必要

NHK受信料 4月から始まる「割増金」単純な未払いの場合「3倍」ってひどすぎる 見ない、払わないの選択肢が必要ですよね・・・。

 

NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。

 

NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。

若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。

●そもそもなぜ受信料を払うのか?

NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。

NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。

●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに

そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。

新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。

割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。

いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。

「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。

 

 

コメントです。

 

「まずはぼったくり受信料の大幅値下げが先かと
1割なんて話にならない
大相撲や五輪などの放映権なんて要らない
公共と言うなら多額の利益を出すのは問題だ
NHK幹部の2000万を超える年収にもメスを入れる必要がある
まずは内部の改革こそ必要」

 

「契約していないと玄関前で「NHKでーーーす!!」と朝も夜も叫ばれて、TVは無いと言うと家の中まで確認され、最終的にスマホやカーナビでもTV見られるので契約しろと脅された事がある。これは脅迫罪とかにならないのかな?」

 

「みんな気が付いていないかもしれないが受信料は二重三重どころではなくもっと多く払わされている事を知るべきです。1例としてホテル、病院、会社、事務所他はテレビ設置数に応じて受信料を払っている。
その料金は利用者の宿泊料、入場料等に含まれている。要するに国民は家庭で払いながら他の場所でも払っている。1人だけではない、行った人数分だけ、行った回数分を払い続けている。そこにPC、携帯、カーナビ等からも取ろうとしている。これは税金の二重課税、三重課税より悪質という事を忘れてはいけない。」

 

「引用元」

NHK受信料、4月から始まる「割増金」って何だ? 未払いに厳しい姿勢(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

 

物価高で生活が厳しくなっている人が増えているというのに、NHKだけリッチになっていきますね。

 

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