よろづやアンテナ

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自然死や病死などは遺族、連帯保証人は損害賠償請求を支払う義務はないらしい

 

2016年は本当にいろいろとあった年でした。


まず、自分の中で一番大きかった出来事が、父の孤独死でした。


突然、広島の警察から連絡があり、父と思われる男の遺体があったとのこと。実は地元に帰省したばかりだったのですが、すぐに広島に戻りました。


そして、まず、警察から連絡を受けた経緯ですが、父親は70歳を超えて生活保護を受けていました。年金も期間が不足していてもらえませんでした。その為、少し前から生活保護を受けるようになったそうです。


その生活保護の関連で連絡が取れなかったので、警察に相談があって、警察が賃貸マンションの部屋に入ったところ、腐乱した遺体があるのを発見したそうです。


最初、警察は身元確認の話になりましたが、腐敗がひどいらしく身元確認は難しいと言われました。後から分かった事ですが、死後、約2ヶ月経過していたそうです。では、実際にどれくらいの期間が腐乱が始まるのかというと、意外と早いのにびっくりします。


色々と調べると亡くなった人の体質や部屋の環境、経過日数により、腐乱程度は様々だそうですが、夏場であれば2~3日で、冬場でも5~7日程度で、孤独死した遺体は腐乱始まるそうです。


つまり、夏場であれば一週間もあればかなり腐乱が進むようです。実際、2週間経過した腐乱遺体を確認した方が書いた内容がネットで発見しましたが、既に本人と判断ができない状態だったそうです。


今回は、警察のアドバイスもあり、身元確認はせず、検察の検死を行う事にしました。ちなみに、警察が検死を行うのは、事件性がないかを判断する為です。私の父親のケースの場合、鍵がかかった自宅の部屋で亡くなっていたという事実から、事件性はおそらくないだろうと言っていましたが、仕事は仕事なので、検死を行ってから、遺体の引き取りの話になります。


ちなみに、今回の検死によって父と判断できた日数は当日でした。最初は、今日中に身元の確認とれるのは難しいかもしれませんと言われていましたが、割と時間がかからずに本人であるということが分かり、すぐに身元を引き取る事にしました。


検死による身元確認後、警察に遺体を引き取る話をする必要があります。この際、引き取らないという選択肢もあります。例えば、様々な問題で遺体を引き取る事ができない場合ですね。ただし、その場合はお骨を受け取ることができなくなります。


私は、家族と話をして身元を受け取る事にしました。ただし、今回は腐乱が激しいため、通夜は行わず、そのまま翌々日に遺体を火葬する事になりました。


今回、父親は生活保護を受けていた訳ですが、姉が役所とやりとりをして役所側で火葬の手配をしてくれる事になりました。もちろん、これは自分たちで準備する事もできます。今回は、警察から父の死が役所に連絡があり、そこから広島の葬儀社とやりとりを行う事になります。


ちなみに、今回対応して頂いたのは、広島中区役所 厚生部 生活課でした。また、葬儀社は自分たちで準備しない場合は、葬儀社を選ぶことができません。


また、自分たちで葬儀をする場合、色々とかかる費用が気になるのではと思います。実際、日本の葬式は、世界的にも高いと言われていて、ちょっと調べると全国の葬儀費用の平均は200万円くらいだそうです。


つまり、両親で400万円必要という事になります。実際にそれくらいのお金を用意できるかというと、現実は厳しいです。低所得で生活だけでいっぱいという人だと、とてもじゃないですが、100万円を出す事もできない場合があるのではないかと思います。


葬儀屋によっては、見積もりと違い、3倍以上の費用を請求されたという事もあるそうで、人生は常にお金の悩みがつきまといます。

 

 

自然死や病死などは遺族、連帯保証人は損害賠償請求を支払う義務はないらしい


そして、私のケースは、大家さんと話し合いをした結果、それほどお金をかけずにリフォームをしてもらいました。


しかし、自然死、病死などをした場合、部屋のリフォーム代は遺族や連帯保証人は支払う義務があるのか?


そのことについて、書かれた参考になるニュース記事があります。

マンション業者「床板替えに120万円払え」 「寝たまま死去」の遺族に払う義務ある?


まず、このニュース記事の元となったのは、タレントのいとうまい子さん(52)がブログで兄の死を報告し、不動産会社への怒りを滲ませたというもので、もお悔やみの言葉もなしに、兄が死んだマンションのフローリングを変えるため120万円出せと追い詰める言葉を使ったということでした。


おそらく、相手が芸能人でお金があると見込んで請求したのかもしれないのですが、実際はどうなんでしょうか。


そしてこの内容はブログでアップされているんですが、不動産会社の嫌がらせがあったようです。こんな会社は晒されてしまえばいいのですが。

 

「自殺でもなければ、殺人事件でもありません。普通に寝たまま息を引き取ったのです」
 
という状態だった。そしてこの49日間は自分にとって過酷な日々だった、とした。というのも、不動産会社が数々の嫌がらせを仕掛けてきて、

「1日でも早く撤去させろ!死人が出たマンションは普通に貸せない!広告を出す時は死人が出たと表記する!フローリングを変えるから120万円払え!」
 
とお悔やみの言葉もなしに心無い言葉を投げかけてきたからだ。


そして、遺品整理が専門の第八行政書士事務所、谷茂代表曰く、自然死や病死では、損害賠償請求を、遺族や連帯保証人が負う必要は無いそうです。へぇ~これは知っておいたほうがよさそう。

J-CASTニュースは3月2日、遺品整理が専門の第八行政書士事務所、谷茂代表に取材した。谷代表によれば、まず、連帯保証人は借主が自然死した場合でも修繕費用など借主が負っていた義務を果たす必要はあるが、自然死や病死など、生活を送る上で避けられないことについては、これから起こりうるであろう借り手が見つからない、家賃を減額する、などといった理由での



ただ、腐敗していてフローリングを全部とりかえるなどになると、ちょっと話は変わるようですが。


ちなみに、、、もう一つ知っておいたほうがいいので、費用の相場です。

J-CASTニュースが2日に事件現場の特殊清掃を行う業者に話を聞いてみたところ、8畳のワンルームマンションの消毒とフローリング、クロスの全とっかえのリフォーム工事にかかる費用は40万~60万円必要だということだった。



ワンルームで消毒とフローリング、クロスの全とっかえのリフォーム工事にかかる費用は40万~60万円必要とのことなので、業者にふっかけられないように注意が必要です。


人は死ぬときにお金がかかると言われますが、これからの時代は、なるべくお金をかけないことが正解だと思います。


そして、葬儀、葬式を安く済ませたいと考えている方に、よく広告などで有名な業者があります。


それが、「小さなお葬式」です。

全国対応、低価格のシンプルな葬儀【小さなお葬式】


葬儀費用は200万円以上が当たり前とされていた中、『小さなお葬式』が打ち出した193,000円という葬儀費用は価格破壊で話題になりました。そして、今では年間で1万4千件を超える依頼があるそうです。



また、小さなお葬式は、「24時間365日」、3名~5名の葬儀・葬式の専門コールセンタースタッフが交代で常駐しているので、いつでも気軽に相談する事ができます。


安い葬式、葬儀を検討している方は、小さなお葬式をチェックしてみてください。さて、今回は葬儀は役所で指定した広島の葬儀屋さんの「玉屋」さんでした。



ここで、私の名前、生年月日、戸籍の本拠地を伝えある必要があり、葬儀屋さんに連絡し、急遽、翌々日に火葬を行う事になりました。


ちなみに、yahoo知恵袋にこんな質問がありました。ケースは私と似ていると思います。

>>生活保護を受けてる人が亡くなった時の葬式代は?(yahoo知恵袋)

生活保護を受けてる人が亡くなった時の葬式代は??
義母が現在、生活保護を受けて生活しているのですが先日、「私は葬式もタダだから、何の蓄えもないけど大丈夫だから」と言われたんですが、そうなんでしょうか?
実際は、喪主であるうちの夫が生活保護を受けていなかったら無理なんじゃないかと思うのですが、わかるかた、教えてください。

補足
義母は単身で他府県に住んでいます。


この質問はまさに私と同じ環境です。また実際の葬儀屋さんからの回答が以下のようにあります。

葬儀社のものです。東京23区の場合のお話です。結論から言うと、本人が生活保護を受けていれば大丈夫です。
葬儀社は、生活保護を受けられている方が亡くなった場合、管轄の福祉事務所を通して、「減額証明書」を発行してもらいます。死亡届けは通常通りです。

他の回答はちょっと間違いがある部分があるので、この葬儀屋さんの回答が正しいと思います。親が単身で生活保護を受けているという人は多いと思いますので、参考にしてください。


そして、火葬自体は葬儀屋さんと直接連絡をしてから、スケジュールなどを確認します。ここで、役所経由で葬儀が行われる場合は、費用はいっさい必要ありません。


この火葬の後、まだまだやらなければならない事があります。それが、孤独死した賃貸マンションの清掃、整理です。


火葬までは私のケースの場合は、費用もかからず一安心でしたが、孤独死したマンションの部屋をきれいにしてあげる必要があります。 



ちなみに孤独死した場合の費用は大家、管理オーナーからどのように請求されるのかが以下のサイトが参考になります。

>>孤独死居住者の部屋の清掃代金 大家は遺族に請求できるか


ちなみに、孤独死した部屋のクリーニング費用はネットでよく見ると5万円〜50万円と書かれていることがよくあります。状況に応じて価格が大きく変わるのが分かります。

【質問】
 アパートを経営しています。先日、部屋を貸していた老人が孤独死。部屋が汚れていたので(体液など)専門の清掃業者に頼むと費用が50万円近くにもなり、遺族に請求しましたが拒否され困っています。こういう場合、清掃費用(リフォームも含め)は、こちらが受け持たなければいけないのでしょうか。


こちらは、大家さん目線の相談ですが、清掃費用は請求できるのかという話になります。ここで、大きく分かれる判断があります。それは、親の財産を破棄するか否かです。

孤独死の遺体が放置された結果、室内を汚した場合にも同様です。そこで相続人に対し、原状回復の費用を請求できます。しかし、死亡した賃借人に資産がなければ、相続人は相続放棄をすることになるでしょう。

 この場合、相続人への請求はできません。相続放棄は、相続人が相続開始を知って3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。3か月経過後に相続放棄がないことを確認して請求できます。
 

財産を破棄する事で、親のプラス、マイナスのすべての財産を受け取らないという選択ができます。おそらく、生活保護を受けているという事は、プラスになる財産は少ないと思いますので、特に思い出にしたいものがなければ、財産を破棄することもできます。


この場合、オーナーさんは、相続人への請求ができなくなります。私のケースの場合、父親は保証人がいない状態になっていたそうです。これは、役所が生活保護により、家賃が役所から確実に振り込まれるということからだそうです。


本来は保証人へも支払いを求められることがありますが、私が該当しないことになります。ちなみに、私のケースの場合は、相続破棄をする予定ですが、勝手に遺品整理などをすると、相続破棄が認められなくなるので注意が必要です。


ちなみに現状回復費用は色々と調べていると150〜250万円と様々です。もともと内装がきれいな状態の場合は、クリーニングだけと一部リフォームでもいいかもしれませんが、場合によってはかなり大掛かりなリフォームが必要な場合もあります。


その為、相続破棄をしない場合は、高額な請求をされる可能性もありあす。少なくとも、生活保護の場合、ある程度の貯金しかできないので、生活保護者に貯蓄があるとは言えないと思います。


今回のケースで言える事ですが、単身で住んでいる親が孤独死した場合は、火葬は役所の費用ででき、さらに、相続を破棄することで親族に多額のお金を支払う必要がなくなります。


親族の死を経験する事って意外と少ないですし、自分の両親ならなおさらです。今回、始めて経験した事なので、色々と勉強になったことが多かったですし、家族で久しぶりに合い、色んな話ができました。これも父親が家族を巡り会わせたという話になりましたが、やはり、孤独死させてしまったのは寂しい限りです。


両親と住んでいる場所が違う場合、孤独死になる可能性は高いと感じました。たまに連絡をしても、タイミング的に気づけない場合もあります。その為、少子高齢化の日本において孤独死をいかに防ぐかの仕組みを持つ事が大切なのかもしれません。


それは、親族だけでなく、物件を所持するオーナーさんにも言えると思います。孤独死がもっと少なくなることを祈ります。