今は違うのですが、以前、関東ITソフトウェア健康保険組合に加入していた会社から、退職する際に、求職期間があったため、会社で加入する健康保険を継続することができる事を知ったので、備忘録です。
私の以前の考えだと、会社を辞めると、その間は国民健康保険に切り替わるものだと思っていましたが、
ここで、関東ITソフトウェア健康保険組合(ほかの健康保険組合では不明)では、国民健康保険か、そのまま会社で適用していた健康保険を継続するか選べます。
これを利用すると、被保険者および被扶養者とも、資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。
ただし、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となり、 「被保険者資格を喪失した時(退職時)の標準報酬月額」か「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)9月30日時点の当組合全被保険者の平均標準報酬月額」〔平成24年9月30日時点における当組合の平均標準報酬月額は410千円〕のどちらか少ない額に、保険料率(85/1000、介護保険該当の場合は95/1000)を掛けて算出されます。
※上記サイトより
私の場合、当時嫁が妊娠していたので、保険料の懸念とかもあったので、とりあえず継続で行いました。
その後、会社が変わったので、保険組合も変わりました。
特に問題ない場合は、継続してしまうと、保険料の支払いが高くなる可能性があるので、要検討ですね。
また、任意継続被保険者となるには、加入要件を確認したうえで、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出する必要があります。
※提出期限は、資格喪失の日から20日以内なので、継続意志がある場合はお早めに。
また、保険料の支払いは、確定申告時に控除対象になりますので、提出をお忘れなく♪