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ベランダでたばこ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」洗濯物が臭くなるし、迷惑行為でしかない 過去の判例軽すぎ

ベランダでたばこ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」洗濯物が臭くなるし、迷惑行為でしかないですよね。

 

さらに、喘息や病気持ちの方は、苦痛でしかないと思います。

 

マンション階下の住民が吸ったたばこで健康被害を受けた―。大阪府内の男性が階下の住人に損害賠償を求める訴えを起こし、大阪高裁が2月、控訴審判決を出した。飲食店や公共施設内での喫煙が原則禁止される中、自宅のベランダ喫煙は〝グレーゾーン〟として残る。過去には同様の事案で賠償命令が出たこともあり、「ホタル族」に潜む訴訟リスクが改めて浮き彫りとなった。

 

■抗議で終わらず…

「迷惑行為をやめろ」

「なぜベランダで喫煙してはいけないのか」

大阪府内のマンションで令和元年、60代男性(原告)と真下に住む70代男性(被告)が口論となった。

訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。

原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6年間も受動喫煙を強いられたことで心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

健康被害をいかに証明するのか。原告は、大気汚染物質「PM2・5」などを測定できる機器を3台購入してベランダに設置。測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあり、「汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられない」と主張した。

一方の被告は、抗議を受けて公園で喫煙するようにした上、提訴される半年前からは禁煙に成功していたと反論。「測定値の上昇は被告の喫煙と無関係だ」と訴えた。

■最終判断は最高裁

昨年9月の1審大阪地裁判決は、測定値について「喫煙以外にも変動要因があり、原因を推測するのは極めて困難」と信用性を否定。被告の説明を覆す証拠はなく、1度目の抗議以降はベランダでの頻繁な喫煙は認められないとした。

自宅での喫煙は基本的に個人の自由としつつ、「近隣住民に重大な健康被害を受けやすい疾患があることを知りながら、被害を与えやすい頻度で喫煙を繰り返していれば不法行為を構成する」と判示。今回はそれに該当しないとして原告の請求を退けた。

原告は控訴したが、大阪高裁は今年2月、控訴を棄却。原告はこの判決も不服として上告した。最終判断は最高裁に委ねられたが、過去にはベランダ喫煙が違法と認定されたこともある。

名古屋地裁は平成24年、マンションに住む女性が階下の男性に対して150万円の損害賠償を求めた訴訟で、「女性がやめるよう重ねて申し入れたのに、男性はベランダ喫煙を続けた」として5万円の賠償を命じ、確定した。

 

 

過去の判例が軽すぎですね。これだと誰もやめません。

 

 

コメントです。

 

「改正健康増進法で、喫煙者は周囲に受動喫煙が生じないよう配慮することが求められています。ベランダ喫煙については、隣室のベランダあるいは上階のベランダにタバコ煙が広がった後、窓などからそれぞれの室内に入り、燃焼によって生じる微小粒子状物質であるPM2.5の濃度が高くなるという産業医科大学などの研究があります(J UOEH.2020;42:335-8.)。」

 

「うちもマンションの下の階の人がベランダで吸うと臭いですぐわかる。天気のいい日は窓を開けて換気しているが、私は喘息があるのでタバコの臭いがしてきたらすぐに全部の窓を閉める。それでも部屋の中には臭いが少しの間残っています。タバコは凄く臭い。」

 

「自分のところで吸えないのに、外で吸ったら嫌がられるのは、目に見えているのになぜやるのか。ベランダでの喫煙問題は、何十年も前から問題になっているのに。リフォームがきっかけに室内吸えなくなったならリフォーム時に喫煙室を作れば良かったのでは。
そもそも国は、なぜタバコの販売を禁止しないのか?健康に害がある、受動喫煙が問題ならば麻薬と同等に扱えば良いかと。税収が減るかも知れないが健康保険負担や喫煙所等の費用考えるとあまり変わらないかと思います。」

 

「引用元」

「迷惑行為をやめろ」…ベランダ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」のリスク(産経新聞) - Yahoo!ニュース

 

タバコ吸わない方は臭いに敏感です。ベランダで吸えば当然、周りも臭いので、これは迷惑でしかないと思います。換気扇の下がいいのではないでしょうか。

 

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