今、日本経済も不安定で、少しでも節約したいという人が増えていると思います。例えば、宿泊ホテルでアメニティを持って帰る。使い捨てのものであれば、これはまだ問題ないですが、場合によっては問題になる可能性があります。
例えば、カップルで宿泊しようとしてラブホテルに行ったら、価格が高かった。もしくは、部屋が埋まっていて、高い部屋しか空いてなかったというケースがあるかもしれません。
そこで、考えたのがビジネスホテルを1人で泊まって、こっそり宿泊したらどうだろうか?という考え。
これって大丈夫なのかって気になりませんか?実はこれNGらしいです。
こちら。
>>ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?
まず、例に挙がっている宮城県のカップル。遠距離恋愛で大変みたいですが、ビジネスホテルをラブホテル代わりに使っているそう。
宮城県に住む男性Mさんは、東京都在住の彼女と遠距離恋愛中だ。月に1回のペースで上京し、彼女とデートする。そのとき、2人が密室でラブラブタイムを過ごすのは、ラブホテルではなく、ビジネスホテルなのだという。
ポイントは、フロントでチェックされずに部屋までたどりつけるタイプのホテルかどうかだ。Mさんは「シングル」の部屋を予約してチェックインして、彼女が後からやってくる。平均して3時間程度、長いときだと5時間以上、2人の時間を満喫。ビジネスホテルを、いわばラブホテル代わりにしているのだ。
これって大丈夫なんでしょうか?
詐欺や建造物侵入罪の可能性も「ほとんどのビジネスホテルは、宿泊約款や利用規則で、外来客を客室内に招き入れることや外来客に客室内の備品・設備を使用させることを禁止しています。
つまり、今回のケースのように、こっそり彼女という外来客を招き入れるのは、ホテルの宿泊約款や利用規則に違反します。ホテルから契約を解除され、宿泊できなくなる可能性があります」
もし見つかったら、追い出されても文句は言えないのだろうか。
「そうですね。追い出されるだけで済めばいいですが、警察に通報される可能性もあります。
常識的には、客室を2人で使用した場合、本来なら2人分の宿泊料を支払わないといけませんね。それなのに、ホテルをだまして、1人分しか支払わなかったということになります。
これは詐欺罪(刑法246条2項)に問われます。また、ホテルをだます目的でホテル内に立ち入ったということで、建造物侵入罪(刑法130条)にあたる可能性もあります」
なんと詐欺罪の可能性もあるそうです。知らなかったでは済まされないかも。つまり、二人分支払えばOKという事になりますね。
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