よろづやアンテナ

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フリーランス、自営業からサラリーマンに戻ったら予定納税額の減額申請書

3年間ほど住んだ福岡から広島に移住してから約3か月が経過していますが、色々と移住の手続きは終わっていると思ったら、なぜか福岡の税務署から予定納税額の通知書が届きました。


さっそく福岡の税務署に連絡したところ、引っ越しをした場合は、異動届を出さないといけないそうです。フリーランス、自営業者の方で引っ越しをする場合は、注意が必要です。


異動届だけなら、福岡の税務署に出してもらうだけでよいと言われましたが、サラリーマンに戻って、給与所得になったので、減額の申請書を出す必要があるとのことです。


まず、備忘録として異動届はこちら。

[手続名]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続|国税庁 

 

以下は説明の抜粋です。

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[概要]
転居等により納税地に異動があった場合の手続です。

[手続根拠]
所得税法第20条、消費税法第25条

[手続対象者]
納税地に異動があった方
ただし、納税地の指定を受けた場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合は除きます([備考]※参照)。

[提出時期]
納税地の異動があった後、遅滞なく提出してください。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
手数料は不要です。
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また、便利なのがPDF上で入力したものをそのまま印刷できるようになっています。これはいいですね。手書きって面倒なので。字もきれいではないですしね。。。


続いて、減額手続きも同じく国税庁のホームページにあります。これは、私のようにフリーランスエンジニアからサラリーマンに戻った場合に、申請します。

 

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁

 

これは税務署の方に教えてもらいました。

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、1その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、2その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。
減額申請手続における申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。

 

見込みを計算しないといけないので、ちょっと面倒ですが、がっつりとられてしまうので、しっかりと申請しましょう。また、提出期限があるので注意が必要です。