よろづやアンテナ

ITから生活の参考になる情報を備忘録代わりに残していきます

自転車で歩行者にチャリンチャリン ベルを鳴らしてはいけない違法 2万円以下の罰金または科料

世の中には意外と知らないルールってたくさんあると思います。特に自転車は知らない間に違法行為をしているということがたくさんあります。

 

車と違ってそこまで違反に厳しくないのでそのままにしているケースがありますが、今回、初めて知ったのが自転車のベルについてです。

 

自転車で歩行者にベルを鳴らしてはいけない違法だそうです。これは知らなかったのですが、2万円以下の罰金または科料が科せられるそうです。よくおばちゃんとかが自転車でチャリンチャリンとベルを鳴らしますが、あれは違法とのこと。これを知ったら輩が切れてきそうで怖いですが、、、


「誰にチャリンチャリンしてんだよ!」とこわもての人が言ってきそう。


さて、それについて専門サイトで詳しく説明されています。ベルって簡単にならしてはいけないとのこと。後、車道を走ることとあります。自転車も速度がでたら怖いですし、実際に死亡事故も起きていますからね。

 

しかし、、、このベルを鳴らさないといけない場合がよくわかりませんね。

 

●歩行者にベルを鳴らす行為は「違法」
道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されている。

つまり、

(1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき

以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのだ。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となる(道路交通法121条1項6号)。


「引用元」
https://www.bengo4.com/c_2/n_10166/

今回の知識はあんまり普段の生活に生きてこないかもしれませんが、こんなルールもあるんだくらいの認識でいい気がしています。