よろづやアンテナ

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子供の自転車事故が原因で高齢者が寝たきり介護で数千万円の賠償金で借金地獄に

以前、自転車に乗った子供が高齢者をはねて、1億円近い賠償金を命じられた事件がありましたが、明日は我が身ですよ。


そして、子供の自転車で高齢者が寝たきり介護で数千万円の賠償金で借金地獄になることがあるので、本当に注意したいです。元記事はこちら。

小5の自転車事故で"9500万賠償"の理由


こちらの記事は、いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だというものです。

「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、8つの「身近なトラブル」について解説した。第2回は「自動車事故の高額賠償」について――。(全8回)


火災保険の個人賠償責任特約をチェックしたほういいそうです。


これは、以前、ブログでも紹介しましたが、2013年、小学生が加害者となった自転車事故について、裁判所が出した9500万円の支払い命令が世間を驚かせました。損害賠償責任を負うのはその母親とのことです。考えてみてください、この金額がどれだけ恐ろしい額なのか。
 
事故が起きたのは08年9月の夜。神戸の小学5年生の児童が自転車で暗い坂道を下った際、62歳の女性と正面衝突。女性は頭を強く打ち、脳挫傷の重傷。一命は取り留めましたが、意識障害、四肢拘縮の後遺障害が残りました。被害者側が裁判を起こすと、神戸地裁が自転車事故の加害者に9500万円の賠償責任命令を下しました(表参照)。
 
どうしてこんな金額になったのでしょうか。裁判官は、時速20~30キロで走行していた、少年の前方不注視が事故の原因と認定。法廷で加害者の母親は、子どもには普段から注意をしていたと主張しましたが、少年がヘルメットを着用していなかったことなどから「十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったのは明らか」として、保護者の責任も認めたのです
 
 
この記事の一番重要なポイントは、賠償の内訳で注目すべきは、将来の介護費用が群を抜いて高いこと、そして、死亡事故一般よりも高額であるというところです。正直、高齢者は残りそれほど寿命がないので、それほど賠償金がなさそうですが、このケースの場合は、高齢者が寝たきり状態になったことが要因になっています。

 
子どもが起こした自転車事故は、加害者に責任能力がないとその監督義務を負う者が賠償の責任を負う、という民法714条、もしくは民法709条により責任を追及する場合があります。709条を噛み砕くと、自分の行為(故意or不注意)が他人の権利や利益を侵害すれば損害賠償しなくてはならない、となる。つまり「親の監督責任そのもの」が709条の不法行為になりうるわけです。


親が賠償責任を負うというのは心に持っていたほうがいいでしょう。なぜなら、いつ子供がこういった事件を起こすか分からないからです。普段から、しっかりと教育していれば。ただ、怒っているだけではだめなのです。よくスーパーで母親が子供に「走ったらダメよ!」と言って、毎日のように走っている子供がいますが、それも同様の扱いになるかもしれません。


記事では、日頃から交通安全に対する意識を家族で共有し、普段からフェイスブックなどSNSに頻繁に事実(日付入り)を記述しておくのも1つの方法とあります。これって証明になるんでしょうかね。


そして、もう一つ勉強になること。それは、火災保険ですが、あまり知られていないようですが、火災保険の個人賠償責任特約などを利用すれば、自転車事故による賠償は補償されることがあるそうです。約款を読んでわからなければ、保険会社に連絡するといい1度事前に確認しておくことをお勧めしますとのことで、入っていれば安心ですが、まずは、事故を起こさないことでしょうね。