よろづやアンテナ

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仕事中に同僚がトイレ行き過ぎで会社が懲戒処分した場合の法的問題は?

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仕事っていろいろとありますが、中には精神的につらい仕事もあるでしょう。以前、働いた職場の同僚に聞いたんですが、仕事を怠ける人がいたようで、朝いちばん、姿が見えなくなって、会社のどこにもいなかったようです。


そんな人いるの?思ってしまいますが、現実的にいたようで、結局、その職場からは姿を消しました。


という風に、中には休憩が多すぎて困っているという会社の上司や先輩がいるのではないでしょうか。


そして、仕事中にトイレ行き過ぎで会社が懲戒処分した場合の法的問題はあるかという内容が書かれたニュース記事があります。元記事はこちら。

理由は人それぞれだけど・・・「トイレ行き過ぎ」で会社が懲戒処分、法的に問題ない?

 

トイレに行き過ぎたことは、解雇理由になるのかーー。こんな質問が、インターネットのQ&Aサイトに投稿されていた。投稿者は、トイレに行き過ぎた結果、会社から解雇を宣言されてしまったそうだ。


記事によると、なんとトイレに行き過ぎた結果、会社から解雇を宣言された人が実際にいたそうです。これだけ見たらどれくらいの頻度で言われてしまったのかはわかりませんが、ちょっとショックですよね。


トイレに行く回数は人それぞれだろう。1時間に1回行く人もいれば、8時間の勤務中に1回しか行かない人もいるだろう。生理的なものだけに、回数は人それぞれだ。ただ、気分転換のために、トイレに頻繁に行く人や、トイレで携帯電話をいじって、時間潰しをしている人もいる。トイレに行き過ぎだという理由で解雇などの処分をすることは、法的に問題はないのだろうか。もし、生理的な理由ではなく、気分転換のためなどで頻繁にトイレに行っていることがバレた場合、何かペナルティを受ける可能性はあるのか。島田度弁護士に聞いた。
 
ここでは、生理的な理由ではなく、気分転換のためなどで頻繁にトイレに行っていることがバレた場合、何かペナルティを受ける可能性があるかという内容が説明されています。確かに、トイレにスマホをいじりにいったり、休憩したりする人も中にはいるのではないでしょうか。


 
「業務を怠けている」と推測されるかどうか
「人間である以上、一日に一定回数トイレに行くのは生理的にやむを得ないことですから、トイレに立つことだけを理由に懲戒処分を下すということは、およそ考えにくいといわざるを得ません」では、問題ないということか。「ただ、トイレに立つ頻度が一般常識から考えてあり得ないような程度であったり、あるいは1回ごとのトイレの時間が一般常識から考えてあり得ないほど長かったりする場合には、『トイレに行くということを口実に業務を怠けている』と推測されることもあるでしょう。


説明によると、トイレに立つ頻度が一般常識から考えてあり得ないような程度であったり、あるいは1回ごとのトイレの時間が一般常識から考えてあり得ないほど長かったりする場合には、トイレに行くということを口実に業務を怠けていると判断されることがあるそうです。


そして、こういった場合、『トイレに立ったから』という理由ではなく、『業務を怠けている』という理由で、懲戒処分される可能性はあるそうです。
 
ただ、その場合であっても、いきなり解雇ということは考えられず、訓告や戒告等のより軽い処分を行い、それでも一向に業務怠慢が改まらない場合に、初めて解雇できるということになります。なお、従業員の立場からすると、お腹を下しているなど、トイレの頻度が多くなったり一度のトイレの時間が長くなったりしてもやむを得ない場合もあるかとは思いますが、そのような場合は、まずは上司にその旨をちゃんと説明すべきですし、その程度によっては、有給休暇を取得するなどして、体調の回復に努めるべきでしょう」
 
結果的にはトイレが直接原因というよりは、怠けていると判断された場合に、解雇処分になる可能性があるということですね。


その為、意識してトイレを利用している場合には注意が必要ですね。ちなみに、トイレ休憩もそうですが、タバコ休憩が多い人もあまりに回数、時間が長い場合は、問題としてとらわれる可能性があります。